大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)550 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人松嶋泰の上告理由第一点について。

しかし数回延滞賃料の支払を催告した事実があるということと、その間において

数回賃料値上の協定が行われたということとの間には、所論経験則に照らして別段

矛盾があるとは認められない。所論は独自の見解を前提として原審の適法な事実認

定を非難するもので採ることができない。

同第二点について。

しかし原判決は、所論借地権の譲渡もしくは転貸の事実があつたから民法六一二

条による解除がなされたと判断しているわけではない。所論は結局原判決を正解し

ないによるものであるから採用し得ない。

同第三点について。

しかし弁論終結後所論のような弁論再開の申請があつたからといつて原審はこれ

を再開しなければならないものではないから、原判決には所論の違法ありとするこ

とはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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